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人と対話するAIシステム、合成コンテンツを生成するAIシステム、またはディープフェイクを生成するAIシステムに対して、透明性義務を定めるEU AI法の規定。
第50条では、ユーザーがAIシステム(チャットボットなど)とやり取りしている場合にはその旨を通知し、AI生成の合成コンテンツにはその旨を表示し、ディープフェイクについては明確に開示することが求められています。本条におけるディープフェイクの定義は、企業が自社の従業員について作成するマーケティング用画像を含むなど広範であり、その重要性は広く認識されていません。そのため、本法における透明性に関する規定の中でも、実務上最も大きな影響を持つものの一つとなっています。
Real world example:
ある企業が、架空の従業員を描いたAI生成のマーケティング写真を作成します。第50条に基づき、これらの画像は、当該企業が欺瞞的ではないと考えるかどうかにかかわらず、明確な開示を要するディープフェイクに法的に該当する可能性があります。




