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EU AI法(欧州連合人工知能法)の規定であり、人と対話するAIシステム、シンセティックコンテンツ(合成コンテンツ)を生成するシステム、またはディープフェイクを作成するシステムに対して、透明性の義務を課すものです。
第50条では、ユーザーがAIシステム(チャットボットなど)とやり取りしている場合にその旨を通知すること、AIが生成した合成コンテンツにその旨を明記すること、およびディープフェイクについて明確に開示することを義務付けています。同条におけるディープフェイクの広範な定義(企業が自社のスタッフをモデルとして作成したマーケティング用画像なども含む)は広く認識されておらず、この規定は同法において業務上の影響が最も大きい透明性義務の一つとなっています。
実際の導入事例:
ある企業が、架空の従業員を描いたAI生成のマーケティング写真を制作しているとします。第50条に基づき、これらの画像は、企業側が欺瞞的であると考えているかどうかにかかわらず、明確な開示を必要とするディープフェイクとして法的にみなされる可能性があります。





