高リスク AI システムの提供者と導入者の間に直接的な義務連鎖を構築し、システムが大幅に改変された場合の責任移転も含む、EU AI 法の規定。
第25条は、第三者の高リスクAIシステムを導入する組織が、ベンダーの約束にかかわらず導入者としての義務を負うことを定めています。特に、AIシステムをその意図された目的を変更するように改変した導入者は、法的に提供者とみなされ、提供者に課される一連の義務をすべて引き継ぐ可能性があります。これは、EU AI法に基づくAIベンダーのリスク評価における主要な基点であり、あらゆる第三者AIに対する調達デューデリジェンスの基礎となります。
銀行が第三者の信用スコアリングAIを導入しつつ、自社ポートフォリオ向けにリスク閾値をカスタマイズする場合があります。このカスタマイズは、第25条に基づき提供者としての地位を発生させる可能性があり、その結果、当該銀行には自社の技術文書の作成および適合性評価の実施が求められます。




