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EU AI法に基づく自己判定メカニズムであり、重大な害を及ぼさない場合に、提供者が附属書IIIのAIシステムを高リスクではないと分類できる仕組み。
この例外は限定的です。適用されるのは、システムが純粋に準備的または手続的なタスクを実行する場合、あるいは最終判断に影響を与えることなく結果を改善する場合に限られます。提供事業者は、この判断根拠を文書化し、システムを市場に投入する前に各国当局へ通知しなければなりません。監査において当該判断に根拠がないと認められた場合、組織は高リスクとしての全面的な責任を負い、罰金の可能性にも直面します。
Real world example:
大学は、学生の成績証明書を人による確認のために標準レイアウトへ再整形する目的でAIを活用しています。AIは事前準備的な作業を行っているにすぎず、実際の入学判断を下していないため、EU AI法第6条第3項の例外に該当するとしています。




