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EU人工知能(AI)法における高リスクAIシステムの2つの分類:アネックスIII(附則3)に記載されているスタンドアロンシステム(バイオメトリクス、重要インフラ、雇用、教育、法執行、その他指定された用途を含む)、およびアネックスI(附則1)に記載されている規制製品に組み込まれたAI(医療機器、車両、機械、その他規制対象の製品カテゴリを含む)。
EU AI法(欧州連合人工知能法)は、基本的人権、安全、または社会の重要な機能に影響を与える可能性があるとして、特定のAIシステムを「高リスク」として扱います。附属書IIIは、その意図された用途に基づいてシステム自体が高リスクに分類される8つの独立したカテゴリーをリストアップしており、一方、附属書Iは、既存のEU分野別安全規制の適用を受ける製品に組み込まれたAIコンポーネントを対象としています。2026年5月7日のデジタル・オムニバス合意に基づき、附属書IIIの義務は2027年12月2日から、附属書Iの義務は2028年8月2日から適用されます。いずれのカテゴリーにおいても、適合性評価、技術文書の作成、市後監視、ならびにAI法のリスク管理および人間による監視要件への準拠が求められます。
実際の導入事例:
小売銀行の履歴書選別AIは、雇用および労働者管理カテゴリにおいて、付属書III(Annex III)の「高リスク」に分類されます。これに対し、同じ銀行の決済処理インフラに組み込まれたAI駆動型の不正検知モデルは、基盤となる決済システムが既存のEU金融サービス安全法の下で規制されている場合、付属書I(Annex I)の「高リスク」に該当する可能性があります。それぞれのシステムには、第6条に基づく独自の分類と、個別の適合性評価が必要となります。




